| 1、字が同じ土地同士であること |
字というのは、例えば、
〇〇市〇〇町一丁目 512番地というような場合は、一丁目までの部分が同じであること。また、〇〇市〇〇町字〇〇 512番地というような場合は、字〇〇までの部分が同じであることが必要です。
字に関しては、登記事項要約書や登記事項証明書又は公図を法務局で取るか、権利証の所在地番の所を確認するとすぐにわかります。 |
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| 2、所有者が同じ土地同士であること |
| 共有地の場合でも、共有者と持分がすべて全く同じ土地同士であること |
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| 3、所有権登記されている土地同士又は、されていない土地同士であること |
簡単に言えば、権利証があれば所有権登記されていることになります。ただし、権利証を紛失されている時なども、所有権登記されていることになります。所有権の登記がされているかどうかを、もし、あなたが把握してない場合、登記事項要約書または登記事項証明書を法務局で取り、確認するとすぐわかります。
登記事項要約書や事項証明の見方は、甲区(所有権)があるかないかです。甲区があり記載内容も全て同じ土地同士なら合筆できます。また、甲区がないもの同士も合筆できます。 |
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| 4、公図においても、現地においても、隣接している土地同士であること |
| 注意することは、点で接するのではなく、線で接している必要があります。つまり、その土地のどこかの線で接していることです。また、例えば1番、2番、3番の四角の土地が、横並びに並んでいる場合など、1番と3番が直接接していなくても、2番の土地が合筆されて、1番と2番、そして2番と3番が接しているなら合筆可能です。つまり、合筆後全体で1筆とできるからです。 |
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| 5、登記も、現地も同じ地目の土地同士であること。ただし、現地の地目さえ同じであれば、先に登記の地目を現地の地目になおしておいてから(地目変更といいます)、合筆登記する事が可能です。 |
地目とは、宅地や田、山林や雑種地などのことを呼びます。
登記上の地目に関しては、登記事項証明書または登記事項要約書を法務局て取り、地目の所を確認するとすぐわかります。
現地の地目に関しては、建物が建っている敷地なら宅地、田なら田、山林なら山林、駐車場などの雑種地なら雑種地同士であれば、現地の地目に関しては同じということになります。 |
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| 6、抵当権など、所有権以外の権利の登記がないこと。ただし、例外として、下の2つのケースの場合は合筆できます。 |
・ 先取特権、質権または抵当権については、内容が全て同じ土地同士なら合筆できます。
・承役地につき行う地役権の登記のある土地同士も合筆できます。(ただし、この場合、地役権図面を作成し、地役権の範囲を明確にする必要があり、少し難しいかもしれません。) |
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